住宅ローン控除の対象者とは?シュミレーション方法や確定申告の方法まとめ

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入したり、リフォームする際に一定の要件を満たすことで10年間、所得税の控除が受けれる制度です。住宅ローン控除を受けるためには、住宅を購入した年の確定申告をする必要があります。

ここからは、住宅ローン控除の計算方法や確定申告での申請方法などについて解説していきます。

住宅ローン控除のしくみ

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 ( 住宅借入金等特別控除 )」といい、住宅ローンを利用して住宅の新築や購入、住宅の建て替え、増改築などを行い、一定の要件を満たした場合、年末のローン残高に応じて所得税の控除を受けることができます。
ただし、控除を受けられる期間は最長で10年間となります。

具体的な控除の割合は、住宅ローンを組んだ1~10年目の年末時点のローン残高等×1% ( 控除限度額:40万円 ) となります。
(令和3年1月1日から令和3年12月31日までに対象となる住宅に入居した人について)。

ただし、住宅ローン控除 控除限度額は年40万円、認定長期優良住宅や低炭素建築物の場合は年50万円までとなっているのです。 例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合、控除額は30万円となっています。

正式名称の「特別控除」という言葉からもわかるように、住宅ローン控除はいつまでも続くものではなく、政府の経済対策で始まった「時限立法」という期限付きの制度です。これまでのところ、期限がくるたびに制度の見直しと延長が繰り返されてきました。

住宅ローン控除の条件

新築又は新築住宅を取得した場合の住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除 (住宅借入金等特別控除)を受けるには、個人が住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合、
以下の条件を全て満たしていれば、適用受けることが可能です。

  • 平成28年3月31日以前の新築・購入・増改築については、非居住者は住宅ローン特別控除の対象外となります。
  • 贈与による取得や、取得時に生計を一にしており、取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、特別控除の適用はされません。
  • 居住者の住宅を複数所有している場合、控除の対象となるのは、主に居住の用に供する1つの住宅に限られます。
  • 自らが居住する住宅であること

    新築または取得、増改築等の日から6カ月以内に居住用として使用され、申請の対象となる各年の12月31日まで継続して居住していることが条件となります。

  • 個人が死亡した年については、同日までその場所に住み続けていること。
  • 投資用物件や親族の家などには適用されません。
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下

    住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。
    合計所得金額が3,000万円を超える年には適用できませんが、合計所得金額が3,000万円未満の年には適用できるのです。

    参考:国税庁「合計所得金額3,000万円の判定

    床面積が50平方メートル以上

    新築または取得をした住宅、増改築等をした後の住宅の床面積が50m (平方メートル) 以上であり、
    床面積の2文の1以上の部分が専ら自己の居住用であることです。

    <床面積の判断基準>

  • 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
  • マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分 (共有部分) については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
  • 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
  • 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
  • ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分 (専有部分) の床面積によって判断します。

    ※2021年の税制改正により、床面積が40平米以上の物件であれば住宅ローン控除が認められるようになりました。改正は、令和4年1月1日以後に確定申告書を提出する場合について適用されます。

    参考:財務省「令和3年度税制改正の大綱

    住宅ローンの借入期間が10年以上

    住宅ローン控除の対象となるのは、住宅の新築または取得のための一定のローンまたは債務で、10年以上の期間をかけて分割返済するもの
    (住宅と併せて取得する住宅の用地となる土地等を取得するためのローンを含む) であることが条件となります。

    ※ 9年以下の短期ローンでは控除されません。

    ※ 一定の借入金または債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。

    ※ 勤務先からの借入金の場合には、無利子または 0.2% (平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%) に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

    参考・引用元:国税庁「住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等

    長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない

    住宅を新築または取得してその居住用に供している個人は、次の期間において、新築または取得した住宅及びその敷地のように供している土地等以外の資産 (以前に居住していた住宅等)については、居住用財産等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないことが条件となります。

  • 令和2年4月1日以後に譲渡した場合
    その居住の用に供した年とその2年・後3円の計6年間
  • 令和2年3月31日以前に譲渡した場合
    その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間
  • 参考:国税庁「マイホームを売ったときの軽減税率の特例

    次に「中古住宅を取得した場合」、「増改築等をした場合」、「用耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合」の住宅ローン控除の条件をそれぞれ見ていきましょう。

    中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除の条件

    個人が中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) の適用を受けるためには、新築または新築住宅を所得した場合の住宅ローン控除の条件に加え、以下の条件を満たしている必要があります。

    ※ 平成28年3月31日以前の中古住宅の購入については、非居住者は在宅ローン特別控除の対象外となります。

    ※ 居住用の住宅を複数所有している場合、控除の対象となるのは、主に居住の用に供する1つの住宅に限られるのです。

    (1)取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅

    1. 建築後使用されたものであること。
    2. 次のいずれかに該当する住宅であること。

  • (イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年 (マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。

    (注) 「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造 (軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

  • (ロ) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準) に適合する建物であること。

    (注) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準) に適合する建物」 とは、 その家屋の取得の日前に年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級( 構造躯体の倒壊等防止) に係る評価が等級1、等級2若しくは等級3であると評価されたものまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの ( 住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約があって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。) を言います。

  • (ハ) 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、 (イ)または(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの (要耐震改修住宅) のうち、
    その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、なおかつ、居住の用に供した日までに耐震改修 (租税特別措置法41条の19の2 (既存住宅の耐震改修をした場合の取得税額の特別控除) 第1項若しくは第8項の適用を受けるものを除きます。) により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること ( コード 1215 「要耐震改修住宅を取得した場合 ( 住宅借入金等特別控除) 」 参照) 。
  • 3. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。

    4. 贈与による取得でないこと。

    参考・引用元:国税庁「中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

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